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サービス案内
こちらでは就業規則作成・変更のサービスについてご紹介いたします。
就業規則は法律では「従業員数10名以上」になった時には必ず作成しなければならないものとされています。
「就業規則が大切!!」と我々社労士はよく言いますが、ではなぜ大切なのでしょうか?弊社は就業規則を設置する企業様の視点から記してみたいと思います。
中小企業の社長様とお話していると、時々「就業規則を作るとルールに縛られるからイヤだ!!」と仰る方がいらっしゃいます。
お気持ちとしては分かるのですが、失礼ながらこの発言には『社長!!もうすこしお考え下さい!!』と申し上げざるを得ないものです。なぜなら就業規則には企業様にとって以下のようなメリットがあるからです。
就業規則が無いことによる最大のデメリットは何と言っても『解雇が難しくなる』というものです。
弊所の経験上、解雇問題でお困りになられた企業様は「就業規則がある企業様」よりも「就業規則が無い企業様」の方が圧倒的に多いと感じております。
裁判において、その解雇が有効か無効かを判断する際、まず最初に検討されることが「就業規則に記載されている理由で解雇されているのかどうか?」というものです。つまり、就業規則が無い場合には「解雇出来る理由が無い」という状況になり、その状態で解雇を強行してしまうと、その解雇は法律的にOUTになるということです。
「就業規則ならば昔作ったから大丈夫だよ」という企業様も要注意です。
“昔”がいつなのかによりますが、労働法はとても法改正が多い為、就業規則もそれら法改正に合わせて修正することが必要となります。弊所はそれら修正を怠っていたばかりに困ったことになった企業様も知っております。具体的に考えられるのは以下の通りです。
いずれも近年の法改正によって対応する必要があるものです。中でもパートタイマーの5年以上の向き転換はこれから多くの企業様を悩ませることと弊所では考えておりますので、この点への力を入れております。お気軽にお問合せ下さい。
法改正に対応していない就業規則はその多くが「後々に大きな悪影響を及ぼす」という傾向があります。問題が起きていない時には大丈夫なのですが、いざという時に企業様に大きな不利益を及ぼす怖いもの…それが就業規則なのです。
弊所が提供する就業規則は主に企業様が将来的に不利益を被らないよう準備することを念頭に作成しております。
注意点は「解雇」「休職と復職」「懲戒処分」だと考えております。
勿論、最新の法令改正によって、作成する就業規則も徐々に変える必要があります。貴社の就業規則はリスク対応と法改正対応がなされていますか?もし自信が無いということであれば、是非とも弊所にご用命下さい。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
恐れ入りますが、平日午前9時から午後18時までにご連絡を受け付けております。
お電話(0426736900)か
FAX(0426736917)、
または当ホームページのお問合せページからお気軽にご連絡下さい(24時間受付です。)
御見積にご不満な場合はこの段階でお断りして頂いても構いません。
現在の就業規則の状況を拝見し、
の診断をさせて頂きます。その上で料金の御見積を作成致します。
※この段階でお見積もりにご不満な場合は就業規則診断料(25,000円)のみお申し受け致します。その後の作業はお断り頂いても構いません。
貴社のご事情をお聞かせ下さい
御見積にご納得頂きましたら、実際の作業に入らせて頂きます。少なくとも2回以上は面談をし、貴社のお考えを伺った上で、貴社オーダーメイドの就業規則をご用意致します。
ここでは就業規則作成・変更サービスの料金についてご案内いたします。
就業規則診断 ※チェックのみ行い問題点を連絡 | ¥25,000~ |
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就業規則作成 ※一から作成する場合 | ¥150,000~ |
就業規則の変更 ※既にあるものを手直しします | ¥100,000~ |
賃金規程、育児介護休業規定などの各種規程 | 1規程につき、¥30000 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
※こちらの料金表はあくまで基本であり、貴社の規模や就業規則の内容によってご相談させて頂きます。また、貴社のご希望も承りますので、お気軽にご用命下さい。
お気軽にお問合せください。
※企業様のみのサービスとさせて頂いております。