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今回のテーマは『扶養の認定基準』についてです。
よく「扶養に入りたいのですが…」や「扶養の基準を教えて欲しい…」というご質問を頂きます。
しかしこのご質問、実は弊所では何を意図してお聞き頂いているのか分からないご質問なのです。
それはなぜか……。
扶養とは3つあり、それぞれ考え方が異なるからです。
まずは3つの扶養について整理させて頂きます。
さて、本論に入りますが、我々社会保険労務士が扱う範疇において『扶養』とは以下の3つがあることをご理解下さい。
なぜこの3つをわざわざ分けて考えるのかと言いますと
「それぞれ基準も管轄も異なるから!!!」
です。
多くの方が『扶養』と仰る時、1番の健康保険の扶養を意識しているように思います。
ただ、3番の所得税の扶養と話が混同される方も沢山いらっしゃいます。
また、2番の年金については一般的には『扶養』とは考えておられない方も沢山いらっしゃいますが、実際は健康保険や所得税における『扶養』と同様ですので、もう一つの『扶養』とお考え頂いた方が良いと思います。
従いまして、本稿ではこの3つの扶養をキチンと整理し、皆様が『扶養』の考え方を理解する為の一助となることを目的として記すことと致します。その点ご留意下さい。
健康保険の扶養認定基準
扶養に入る方の収入基準金額(同居の場合) | 年間130万円未満 かつ 被保険者(扶養する方)の収入の1/2未満 ※60歳以上または障害者である場合は180万円未満 かつ 1/2未満 |
扶養に入る方の収入基準金額(別居の場合) | 130万円未満 かつ 仕送り額よりも少ない収入であること |
収入とは? | 給与の支給額 ※交通費を含み、税金等を控除する前の金額 |
収入はいつからいつまでの分で判断されるのか? | 未確定 ※将来的に130万円を超えなければ良いとされています。実務上は近々の収入額が10.83万円(130万円÷12ヶ月)を超えないことを証明することになります。 |
健康保険の扶養に入る為の基準は上記の通りです。
ご承知の通り、健康保険の扶養に入る事が出来た場合、その方の健康保険被保険者証が発行されます。以降はそれまでに加入していた健康保険や国民健康保険を喪失する手続きを行って頂き、健康保険の保険料が発生しなくなるというメリットが発生します。
国民年金の扶養認定基準
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国民年金の扶養に入る為の基準は上記の通り健康保険と同様です。
ただし、被保険者(扶養する方)が厚生年金に加入していることが条件です。
自営業などをしている方は国民年金上では扶養という考え方はありませんので、ご承知おき下さい。
国民年金の扶養に入る事が出来た場合、その方は『国民年金3号被保険者』となります。以降は自動的に国民年金の保険料が発生しなくなるというメリットが発生します。
税金(所得税)の扶養認定基準
扶養に入る方の収入基準金額(給与収入の場合) | 年間103万円以下 かつ 被保険者(扶養する方)と生計が同じである親族 ※親族とは6親等内の血族と3親等内の姻族を言います。 |
扶養に入る方の収入基準金額(年金収入の場合) | 158万円以下 かつ 被保険者(扶養する方)と生計が同じである親族 ※65歳未満の場合、108万円以下 かつ 被保険者と生計が同じである親族 ※親族とは6親等内の血族と3親等内の姻族を言います。 |
収入とは? | 給与の支給額 ※交通費を除き、税金等を控除する前の金額 |
収入はいつからいつまでの分で判断されるのか? | その年の1月1日~12月31日の間に支給を受けた収入の総額で判断 |
税金(所得税)の扶養に入る為の基準は上記の通りです。
税金(所得税)の扶養に入る事が出来た場合、その方は『控除対象配偶者』もしくは『控除対象扶養親族』となり、扶養している方の所得税が安くなるというメリットが発生します。
また、所得税扶養の特徴としては年末調整もしくは確定申告の際に自己申告すれば良いという点が当局に届出が必要な健康保険や年金と異なる点です。ただし、扶養基準を満たしていなかった場合は、扶養している方の所得税額が再計算されて追加徴収される事になりますので、注意が必要です。
平成30年1月1日からの配偶者特別控除改正によって、収入150万円以下(税引き前の金額)の方が103万円以下(税引き前の金額)の配偶者控除と同等の税効果が得られることとなりました。以下2点の注意が必要ですが、この点のご事情が問題無ければ、これまでのように12月に勤務時間をコントロールするなどの必要性が低くなる構図となりましたので、ご参考下さい。
注意点①
ご主人(※注)の会社における【扶養手当】の支給要件が『所得税の配偶者控除対象』を条件としている場合に支給対象から外れる可能性がある。
※注 扶養している人=ご主人、扶養されている人=奥様 の場合の表現です。
注意点②
奥様ご自身の収入に対して所得税がかかる可能性が出てくる。
平成28年10月1日から、従業員501名以上に会社について、以下の条件に該当する場合には"勤務している会社”において社会保険の被保険者となることとなりました。
従いまして、年収が130万円以下であったとしても、被保険者になりますので、配偶者様の被扶養者とはなれませんのでご注意下さい。なお、改正によって被保険者となる条件は以下の通りです。これら全てに当てはまる場合は被保険者となり被扶養者にはなれません。
①自身が努めている会社が従業員数501名以上、又は社会保険適用拡大の労使協定がある
②週20時間以上に勤務をしている
③年収106万円(税引き前金額。通勤費を含む)以上である
④1年以上の雇用が見込まれる
⑤学生ではない
以上、いかがでしたでしょうか?ご不明な点がございましたら、いつでも弊所にご連絡頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
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