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パートタイム労働法の改正について

企業のための労務管理

平成27年4月 パートタイム労働法の改正について

平成27年4月1日に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称パートタイム労働法)」の改正が行われました。

特に小売業をはじめとした「パート」や「アルバイト」、「契約社員」を沢山お雇いの企業様は今回の改正をしっかりと理解された方が良いと思われます。

以下に今回の改正において、特に企業様が気を付けるべき点を記します。充分にご注意下さい。

正社員とパートタイマーの差別取り扱いの厳格化

パートタイム労働法は「正社員とパートタイマーの待遇格差の是正」を目指して作られた法律です。

従ってこれまでも「正社員」と「パートタイマー(法律では「正社員よりも労働時間が短い人の事を指します」)」の取り扱いにおいて「差別的な取り扱い」をしないよう禁止されていました。

今回の改正はその要件が厳しくなったというものですが、

具体的には

  1. 契約社員である(期間の定めがある契約で働いている)
  2. 仕事の内容が正社員と同程度である
  3. 異動や配置の実態が正社員と同程度である

という3つの条件全てに当てはまる場合には

「正社員と同様の取り扱いをしなくてはならない!!」

ということになります。

正社員よりも労働時間が短い人を「パートタイマー」と呼んで、この法律の適用範囲に含んでいますので、労働時間の比率によって賃金額に差をつけることまでは否定されていないものと弊所では解釈しております。

しかしながら、時給単価で差を付けることは許されなくなりますし、

その他、正社員と同様の教育訓練を行うこと「同様の福利厚生」「同様の手当支給(通勤手当、役付手当などの勤務手当、精勤手当、賞与など)」が求められるようになります。

それに反する場合にはパートタイム労働法違反として罰則が課されます。

なお、仕事との関連性が低い手当(退職手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当)はこの限りではありません。(一律的な支払いが行われている場合を除く)

雇い入れ時の説明義務の新設

法改正以後、パートタイマーを雇い入れる場合、以下の点を説明する義務が新しく発生しました。多くの企業様ではこの部分が最も対応しなくてはならないはずです。

  • 賃金制度
  • 教育訓練
  • 福利厚生
  • 正社員への転換制度

これまでは「パートタイマーに求められた場合」に限定されていましたが、今後は全てのパートタイマーを雇う際に雇い入れ時に説明することが義務化されます。

企業名の公表制度

また、パートタイム労働法の実効性を達成する為に、この法律に違反する行為をしていると認められてしまった企業はその旨を公表されることとなります。

企業名を含めて公表するとされていますので、それ以降、人を採用しようとする場合等に求職者から敬遠されてしまい、良い人材が採用出来ないことが懸念されます。場合によっては“良い人材”どころか「全く応募者が来ない…」という危険性も出てくるかもしれません。

貴社としては絶対に避けなければなりません。

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