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【労働法に詳しい特定社会保険労務士】

社会保険労務士 笠置進一事務所

東京都八王子市館町532-10

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労働法・人事に関するご相談

サービス案内

労働法・人事に関するご相談

こちらでは弊所において「最大の特色である」と考えている「労働法・人事のご相談業務」について紹介いたします。

  • 労働法に関するご相談
  • 人事に関するご相談

に分けてご説明申し上げます。

 

労働法に関するご相談

労働法に関するご相談

『労働法』と一口に言いますが、具体的にどのような法律のことを言うのかご存知でしょうか?

  1. 労働基準法
  2. 労働契約法
  3. 労働者安全衛生法
  4. パートタイム労働法
  5. 男女雇用機会均等法

などが『労働法』と言われるものの代表的なものです。

法律と言うと多くの方は「弁護士に相談した方が良いのでは?」とお思いになると想います。弊所でも裁判になる可能性がある場合には提携の弁護士と連携しておりますが、弊所のみの対応でもご心配頂く必要はございます。その理由は以下に記します。

なぜ弁護士ではないのか?

弁護士の先生は本当に優秀な方ばかりで、『法律のプロの中のプロ』として弊所も多いに敬意を抱いている次第です。

しかしながら、特に労働法に関するご相談の場合、一般の方々が弁護士に相談されることには以下3つの理由からベストの選択とは言えないと弊所では考えております。(すぐに裁判になるようなケースの場合は弊所でも提携弁護士へ連携致しますので、ご承知おき下さい)

  1. 料金が高い
  2. 弁護士はぼぼ全ての法律に精通しているが、そのフィールドが広すぎる為、労働問題を実務として取り扱っていない弁護士の場合は意外と労働法に無知である
  3. 弁護士にとって労働案件はオイシくない!!

「1.」については皆様何となくご想像頂けると想います。勿論、「困っている人の力になりたい」というお考えで安価な料金でご対応されている立派な弁護士の方もいらっしゃると思います。しかしながら、そのような弁護士は非常に少なく、どこにいらっしゃるのかを見つけるだけで多くの時間を使います。

「2.」については、労働分野だけを見てきた弊所の実感です。弁護士の先生方を侮る訳ではありませんが、労働問題の相手方弁護士の「労働案件の未熟さ」が分かってしまうことが多々あります。

「3.」について、実は「労働専門の弁護士」は非常に少なく、多くの場合は労働案件以外も受けていらっしゃることをご存知でしょうか?そして、労働案件の報酬相場がかなり低く、その他の分野に力を入れた方が高い報酬が得られるということをご存知でしょうか?

つまり、弁護士にとって労働案件は収入にならない事案であるということです。お金にならないから手を抜くということは無いと思いますが、少なくとも言えることは「弁護士は労働法には力を入れにくい事情がある」という事実です。

 

なぜ、社労士なのか?

では、なぜ社労士が良いのでしょうか?その理由は以下の通りです。

  • 国家試験の科目に「労働基準法」が含まれている
  • 常に「労働」に関することを業務としている
  • 法律的な視点だけでなく、経営者目線や労働者目線で考えることが出来る
  • 労働案件のほとんどが実は裁判まで行かないものである為、社労士でも充分に対応可能
  • 報酬が弁護士に比べて安価である
  • 問題が解決した後のアフターフォローは社労士にしか出来ない

以上です。

加えて弊所では弁護士に負けないよう、常日頃からアドバイスの中心に「裁判になった場合でも勝てるのか?」を念頭に置いている為、過去の裁判例(通称 判例)に精通しております。

また、司法修習(司法試験合格後に法律について学ぶ特別カリキュラムのこと)においてもバイブルと言われているような労働法学者の文献にも通じております。

それらの下地の上で実務を行っておりますので、「弁護士の方とも対等に渡り合える」という実感を我々は持っております。決して弁護士を否定する訳ではなく、社労士という選択を一度ご検討頂ければ幸いです。

主 な ご 相 談 例

  • 従業員を解雇したい
  • 会社から解雇された
  • 休職について
  • 問題社員へどう対応すれば良いのか?
  • セクハラ、パワハラが発生した!!
  • 時間外手当や休日出勤手当の考え方を整理したい
  • 有給休暇の付与日数を知りたい

など

人事に関するご相談

貴社オーダーメイドの制度設計を承ります。

「人事」と言いますととても幅が広いものですが、弊所が用いるのは主に以下の手法です。

  • 賃金制度の改定
  • 人事評価制度の策定
  • 定年再雇用制度の策定
  • 労務管理手法の助言
  • 福利厚生制度の助言

これらによって「従業員様がより長く企業に雇用されることを希望するようになること=定着すること」を目指しております。

企業は「ヒト・カネ・モノ」とは言われますが、「カネ」は税理士や公認会計士が専門家です。「モノ」は企業様ご自身が最もお詳しいと思います。

では「ヒト」はどうなのか?と言えば、我々社労士がその任にあたるとお考え頂ければ幸いです。

弊所では東京都社会保険労務士会が実施する「人事労務管理研修会」の全カリキュラムを修了したスタッフによってご対応致します。

※実際に制度設計を承る場合には別途料金をお申し受けます。

労働法・人事のご相談サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

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お問合せページはこちらからでも利用可能

恐れ入りますが、平日午前9時から午後18時までにご連絡を受け付けております。

お電話(0426736900)か

FAX(0426736917)、

または当ホームページのお問合せページからお気軽にご連絡下さい(24時間受付です。)

実際のご相談

お客さまとの対話を重視しています。

実際にご相談を承ります。お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

※実際のご相談は「対面」「電話」「メール」などの方法で、ご相談者様のご希望の方法で承ります。

※実施時間については土日祝日や夜の時間帯でも承ります。

お支払

ご納得頂くまでご説明致します。

お支払はご相談後で構いません。ご納得頂いた上でお支払をお願い致します。万が一ご納得頂けない場合やご相談の内容によって弊所ではお力になれないような場合には返金させて頂きます。お気軽にお申し付けください。

料金表

 

労働法・人事のご相談業務の相談料金になります。

※この他、実際に作業等を承る場合は別途料金をお申し受けます。

※弊所のご説明不足で延長した場合にはその部分の料金は不要です。

※基本的に弊所で承りますが、裁判の可能性がある場合など弁護士の同席が必要な場合には料金が異なります。

労働法・人事ご相談業務 料金表
労働法・人事のご相談業務(1時間)¥5,000
労働法・人事のご相談業務(2時間)¥10,000

労働法・人事のご相談業務(弁護士同席 1時間)

¥15,000

労働法・人事のご相談業務(弁護士同席 2時間)

¥25,000

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

その他の業務

就業規則の作成・変更

就業規則の作成と変更について説明しております。

給与計算代行

給与計算代行について説明しております。

労働保険・社会保険手続き代行

労働保険・社会保険の手続き代行について説明しております。

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受付社員

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